新型コロナウィルス対策について

 本年4月16日、日本全国を対象に新型コロナウィルスに対する緊急事態宣言が出されました。

 当事務所もこれを受け、本年5月6日(水)まで、対面での法律相談を中止いたします。

 法律相談については、全て電話での相談やskypeやLINE電話などのテレビ電話システムを用いた相談になります。

 相談料は、基本的に対面相談と同額です。後日請求書を郵送させていただきます。

 対面相談の再開については、2020年5月6日の時点での社会や政治の情勢等を踏まえて決定いたします。

 極めて強い感染力を持つ新型コロナウィルスの感染を広げないためのやむを得ない措置です。

 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。