新型コロナウィルス対策について

 新型コロナウィルス感染のため、2020年5月31日まで全国的に緊急事態宣言が延長されました。同宣言を受けて当事務所では、対面での法律相談は5月13日まで中止します。その後の対面での法律相談は、5月13日時点の社会経済状況を考慮して再開の是非を決めさせていただきたいと存じます。

 5月13日までの間は、電話やテレビ電話、WEB会議システムを利用した相談とさせていただきます。

 なお、当事務所は新型コロナウィルスに関連した緊急の相談については、電話にて承っています。詳細はお電話にてお問い合わせ下さい。

 皆様のご健康と御安寧を心よりお祈り申し上げます。